経営事項審査に関するQ&Aその4

目次

◆その他の審査項目(社会性等)

Q34 項番 44「建退共」は、どのような場合に加点できますか?

A34 建設業退職金共済事業部より、審査基準日までの1年間に、適切に契約が履行されていると証明を受けた場合に加点します。
このため、共済証紙の購入実績がない、手帳の更新が適正に行われていない等の理由により証明を受けられなかった場合は加点となりません。※契約証だけでは加点となりません。

Q35 就業規則(退職金規程)において「退職一時金」の支払い原資を「建設業退職金共済制度(建退共)による」としていますが、項番 45「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」について、「1.有」として申請できますか?

A35 できません。
建設業退職金共済制度の導入は、項番 44 の「建設業退職金共済制度加入の有無」において、加点しており、二重に加点することはできません。

Q36 項番 46「法定外労働災害補償制度加入の有無」で「1.有」とできるのは、どのようなケースですか?

A36 次の①~③の要件の全てを満たす法定外労働災害補償制度に加入している場合に、「1.有」とします。
① 業務災害と通勤災害のいずれも対象とすること。
② 直接の使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)のすべてを対象とすること。
③ 少なくとも死亡及び労働災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係るすべてを対象とすること。
上記の①から③が満たされることがわかる証明書等の添付が必要です。

Q37 項番 47「営業年数」には、許可が切れていた期間も算入できますか?

A37 営業年数には、許可切れの期間は算入できません。営業年数は、建設業許可を取得した時から審査基準日までの満年数を記入してください。このため、建設業許可を取得する前に営業していた期間や廃業していた期間も含まれません。なお、1年未満の端数は切り捨てます。

Q38 営業年数は、有限会社から株式会社又は、個人から法人の場合通算できますか?

A38 有限会社から株式会社は、通算できます。個人から法人の場合は、法人成りと認められた場合は通算できます。

Q39 指名(資格)停止を受けた場合、「法令遵守の状況」の項番 50 及び 51 はどのように記入すればよいですか?

A39 指名停止の場合は対象外のため、「2」を記入してください。建設業法に基づく営業停止処分又は指示処分を受けた場合のみ「1」を記入してください。

Q40 顧問税理士が「経理処理の適正を確認した旨の書類」を作成した場合、項番 52「監査の受審状況」で「3. 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出」を選択してもよいですか?

A40 項番 52「監査の受審状況」は、経理事務の責任者かつ項番 53 に該当する建設業に従事する職員が、別添の会計処理に関する確認項目に従い経理処理の適正を確認し、記名押印している場合に、「3. 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出」を選択します。
外部の会計事務所の会計士や税理士事務所の税理士など、雇用関係のない又は常勤ではない方が作成した場合は、選択できず、加点対象とはなりません。

Q41 1級又は2級登録経理試験の合格者等について、6ヶ月超える恒常的雇用関係は必要ですか?

A41 必要ありません。ただし、審査基準日時点で在籍していること及び常勤職員であることが要件になります。

Q42 建設機械の保有状況を確認するための特定自主検査記録表は、いつのものが必要ですか?

A42 特定自主検査は1年に1回、資格を有する検査者により行われなければならない検査です。加点対象となるには、審査基準日直前1年以内に検査を受けたものについて提示してください。

Q43 評価対象となる大型ダンプ車とは、どのような要件が必要ですか?

A43 以下の4つの条件を満たす必要があります。受審時に自動車検査証(写し)を持参願います。
①車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のダンプ車
②陸運局に経営する事業として「建設業」を届出し、審査基準日現在、表示番号の指定を受けていること ※自動車検査証の備考欄に例えば「建1234」との記載あり(次の質問項目も確認してください。)
③自動車検査証の初年度登録年月が審査基準日以前であること
④審査基準日が車検証の有効期間内であること

Q44 営業用の大型ダンプ車を「主に」建設業で使用しています。項番 56「建設機械の保有状況」で加点対象となると聞きましたが、確認には何が必要ですか?

A44 車検証の写しで確認します(車検証に、「(建)」等の記載が必要です。)。
※車検証備考欄の記載には、陸運支局等への申請・変更届出が必要となります。詳しくは、最寄りの陸運支局等へお問い合わせください。

Q45 評価対象となる移動式クレーンとは、どのような要件が必要ですか?

A45 以下の3つの条件を満たす必要があります。受審時に移動式クレーン検査証(写し)等の条件を満たすことが確認できる書類の持参をお願いします。
①移動式クレーン検査証の交付を受けていること
②つり上げ荷重3t以上であること
③審査基準日が有効期間内に含まれていること

Q46 建設機械がリース契約の場合、期間が経過すると審査基準日から1年7ヶ月のリース期間を有することができなくなる時が到来します。リース期間満了後は買い取る予定ですが、リース期間が1年7ヶ月未満となった場合は認められないですか?

A46 リース期間満了後、買い取ることが書面(覚書等)で確認できる場合は評価対象とします。

Q47 新規若年技術職員とはどのような人が対象ですか?

A47 審査対象年内(当期事業年度開始の日の直前1年以内)に技術職員(=技術職員名簿に掲載可能)となった方で、具体的には下記の方が対象です。
・審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、審査対象年内に新たに資格を有するに至った若年者※
・審査対象年より前から資格を有しており、審査対象年内に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係を有するに至った若年者※
※若年者とは審査基準日に満 35 歳未満の方が対象になります。なお、満年齢が上がるのは誕生日の前日であるため、35 年目の誕生日が審査基準日の2日後以降の方が若年者になります。

Q48 CPD単位を取得した技術職員名簿の記載対象となるのはどのような人ですか?

A48 審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であって、別記様式第25号の14・別紙2「技術職員名簿」に記載のない人です。例えば、許可は有しているが、経営事項審査では申請しない業種にかかる有資格者でCPD単位を取得している人などが記載対象となります。

Q49 消費税の納税証明は納税証明書「その1」でなければなりませんか?

A49 経営事項審査では、納税証明書「その1」の提出が必要です。発行日現在において未納のないことの証明である「その3」等では代用できません。なお、決算終了後の変更届と証明書の種類等が異なりますので注意してください。また、消費税の納税証明書は電子データ及び電子納税証明書を印刷した書類では受け付けておりません。

Q50 免税業者なのですが、消費税の納税証明書の提出が必要ですか?

A50 免税業者でも課税業者でないことの確認のため、消費税の納税証明書の提出が必要です。