経営事項審査に関するQ&Aその3

目次

◆技術職員について

Q20 技術職員名簿について、技術者の記載順はどのようにすればよいですか?

A20 年齢の若い順に上から記載してください。

Q21 実務経験 10 年の職員を技術職員として申請する場合、必要となる確認書類はありますか?

A21 建設業許可関係様式である実務経験証明書(規則別記様式第九号)を作成、提出してください。資格取得後の実務経験年数を必要とする資格を有する職員や、指定学科卒業後の実務経験が3年又は5年の職員を技術職員として申請する場合等も同様に、資格を証する書類や指定学科の卒業証明書等とともに実務経験証明書を提出してください。

Q22 出向社員は技術職員として計上することができますか?

A22 出向社員は、出向協定書(出向証明書)、出向先の出勤簿等により出向先での6か月超前からの雇用、常勤性が確認できる場合には出向先の職員に含めることができます。なお、当然、出向元の経営事項審査の技術者としては申請できません。

Q23 パートやアルバイト、有期契約の技術職員は技術職員として計上できますか?

A23 計上できません。対象となる技術職員は、審査基準日時点で、6ヶ月を超える恒常的雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者であることが必要です。(高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の適用を受けている者は、雇用期間が限定されていても評価対象となります。)

Q24 雇用期間を限定せずに働いていた技術職員が、審査基準日後に退職してしまった(6ヶ月超前からの雇用あり)場合、技術職員として計上できますか?

A24 計上できます。当初から、雇用期間を限定せず採用し常勤職員であった者が経営事項審査時までに退職している場合でも、結果として審査基準日時点で6ヶ月を超える恒常的雇用関係が継続していれば計上することができます。

Q25 最近新しい資格を取得した者については、技術者の対象になりますか?

A25 資格取得日が審査基準日の前であれば、技術者の対象になります。また、実務経験期間についても同様で、審査基準日までに要件を満たしていれば対象になります。

Q26 技術者の資格を証する書類は毎年添付する必要がありますか?

A26 前年度以前に掲載し、資格を証する書類を確認済みであれば、添付を省略することができます。ただし、監理技術者講習を受講済みとして申請する場合は、「監理技術者資格者証」及び「講習修了証」の写しを毎年添付してください。
※講習修了の記録が監理技術者資格者証の裏面に記載されている場合は、裏面の写しも添付する必要があります。

Q27 講習受講欄の記入方法を教えてください。

A27 申請する業種について、次の①から③の要件を全て満たす場合は「1」を、それ以外の場合は「2」を記入します。
① 法第 15 条第 2 号イに該当するものであること
(経営事項審査で1級国家資格者相当として評価される者)
② 監理技術者資格証の交付を受けていること
③ 法第 26 条の 4 から 6 の規定による講習を、経審申請日が含まれる当期事業年度開始の日の直前 5 年以内に受講していること
上記①であることの証明となる資格者証等の写しに加え、監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証の写しを提示してください。

Q28 大臣認定者が監理技術者証を保有し、監理技術者講習を受講している場合、講習受講欄は「1.有」として良いですか?

A28 講習受講欄は、経営事項審査で1級国家資格者相当として評価される者が、監理技術者講習を受講している場合に加点されるものです。
経営事項審査においては、大臣認定者の技術者区分は「その他」になりますので、監理技術者講習を受講している場合であっても「2.無」となります。

Q29 H20.4.1 以降、1人の技術者について2業種選択して記入するようになりましたが、どのように記入したら良いのでしょうか?

A29 (2業種の考え方)
申請業種から任意に選択して記入ください。
■1資格から2業種選択でも OK
例:土木施工管理技士→土木・とび
■2資格から1業種ずつ選択でも OK
例:土木施工管理技士・建築施工管理技士→土木・建築
経営方針に応じて、申請業種から任意に選択して記入してください。

Q30 技術職員名簿において、1人の技術者が1つの業種について2つの資格で申請することはできますか。【例:管(09)→2級管工事(230)・配管工(1級)(176)

A30 できません。1つの業種には1つの資格のみを記載してください。

Q31 技術職員名簿には、1人の技術者につき2業種しか記載できないが、記載していない業種の配置技術者にはなれないのですか?

A31 技術者としての要件を満たしていれば、技術職員名簿に記載していない業種であっても配置技術者になることができます。

Q32 複数業種について経営事項審査を受けるため、技術者が0人の業種が発生してしまいますが大丈夫ですか?

A32 技術職員名簿の記載方法は、技術職員 1 人につき 2 業種のみの申請となっているため、複数業種を受審する場合は、技術者が0人の業種が発生することがありえます。どの業種に何人の技術者を配置するかは、受審業者の経営判断に基づいて行ってください。


Q33 技術職員名簿に経営事項審査を受けない業種の技術職員資格を記入しても加点対象になりますか?

A33 経営事項審査を受ける業種のみ加点対象となります。経営事項審査を受けない業種の技術職員資格については記入しないでください。