建設業許可事務ガイド【第10条関係】

1.変更届出書等の効力について

変更届出書(様式第二十二号の二)、国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)、届出書(様式第二十二号の三)等の変更届は、当該届出に係る事項が許可要件に関するものであり、法で定める要件を充足しないものでない限りは、国土交通大臣許可に係るものにあっては経由庁が受理したときにその効力を生ずるものとして取り扱う。

 

2.変更届出書等の取扱いについて

(1)変更届出書(様式第二十二号の二)について
① 本届出書は、届出事項について、変更に係る部分のみの記載で足りる。なお、変更の内容が◎「入力事項」の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容を記載させる。
② 4 3の「郵便番号」「電話番号」の欄はいずれの変更の場合にも両方記載させることが必要となるので、十分注意すること。
③ 法第5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があった場合に本届出書を記載させる。

(2)事業報告書について
会社法(平成17年法律第86号)第438条の規定に基づき取締役が定時株主総会に提出してその内容を報告した事業報告書と同一のものを、毎事業年度経過後、届け出ることを求めるものであり、様式については問わない。
事業報告書が、定時株主総会に株主を招集するための通知書等として、貸借対照表及び損益計算書等とともに同一の冊子にまとめられる場合にあっては、当該冊子を届け出ることで足りるものとする。

(3)法第11条第1項の規定のうち、役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載しなければならない総株主の議決権の100分の5以上を有する株主に変更があった場合には、変更を覚知してから三十日以内に提出するよう指導する。なお、すでに記載している株主の持ち分比率が100分の5を下回らない場合には提出を要しない。

(4)法第11条第3項の規定により届出する際の健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)については、届出時点の状況を記載することとする。

(5)法第11条第2項及び第3項の規定により提出し又は届け出なければならない書面については、別紙8により届出等を行わせるものとする。なお、「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入すること。

(6)届出書(様式第二十二号の三)について
本届出書は、既に証明されている経営業務の管理責任者又は専任技術者を削除する場合にも使用できる。
経営業務の管理責任者又は専任技術者を削除する場合としては、許可を受けている建設業の一部を廃業する場合が主に想定され、その場合には廃業届(様式第二十二号の四)と本届出書が同時に提出される必要があるが、それ以外にも、経営業務の管理責任者としての経験年数が7年以上になった者がいるため複数いる経営業務の管理責任者を一人にする場合、一部の営業所を廃止したためそこに置いていた専任技術者が不要になった場合等が考えられる。

なお、専任技術者については、上記の場合において、廃業しない建設業について引き続き専任技術者となる者又は営業所の廃止に伴い所属する営業所を変更し引き続き専任技術者となる者については、本届出書ではなく、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)を用いて届け出ることになる。