建設業許可事務ガイド【第8条関係】

1.法第8条本文括弧書きの趣旨

許可の申請が、更新に係るものである場合においては、法第8条第2号から第6号までのいずれかに該当しても許可の拒否事由にならないとされているが、これは法第3条の許可が業種ごとに与えられるものであり、法第29条の規定による取消しを受けていない他の建設業の許可についてはその更新をする必要があること、営業の停止又は禁止は許可の更新を認めないものではないことによるものである。

 

2.法第8条第11号及び第12号括弧書きの趣旨

法第8条第11号及び第12号括弧書きは許可申請者の役員等又は一定の使用人のうちに、法第8条第2号から第4号及び第6号に該当する者があっても、その者が当該事由に該当する以前から当該許可申請者の役員等又は一定の使用人であった場合には、それをもって直ちに許可の取消し又は許可の拒否事由とすることは適切でないとの趣旨により規定されたものである。

 

3.役員等の欠格要件の該当性の判断について

役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載された者のうち、「顧問」、「相談役」、株主等及び「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」が欠格要件に該当した場合、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については従来の「役員」と同様に扱うが、「顧問」、「相談役」及び株主等については、その者が法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断する。