建設業許可事務ガイド【第3条の2関係】

許可に付する条件について

許可の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図ることを目的として、許可の効果に制限を加えるものである。したがって、付することができる条件は、こうした目的に照らして一定の制約があり、どのような場合にどのような条件を付するかは、個々具体の事例に即して判断する。

また、法令上の義務を履行することを許可の条件として付することも可能ではあるが、この場合には、当該条件違反があったとしても、法第29条第1項第6号に該当する場合を除き、同条第2項の規定により許可を取り消す前に、当該義務の履行を確保するための指示をし、又は営業停止を命ずることとする。

なお、一般建設業者に関する法第7条第1号及び第2号に掲げる基準並びに特定建設業者に関する法第7条第1号及び法第15条第2号に掲げる基準については、これらを満たさなくなれば法第29条第1項第1号に該当するものとして許可を取り消さなければならないので、当該基準を満たさなくなった場合に関する条件を付する余地はない。