許可証明書の発行手続

許可証明書とは

許可証明書は、入札参加資格等において現に建設業の許可を有していることを証明する必要がある場合、更新等の申請後、従前の許可の有効期間を経過しても当該申請の処分がなされず、その間において建設工事の発注者や契約の相手方の建設業者等から許可の状況を証明してほしい旨の要請があった場合などを想定して行っているものです。

建設業許可証明書の申請要領等について

(以下、九州地方整備局通知)

国土交通交通大臣許可業者のうち、九州地方整備局管内の建設業者の方については、以下のとおり建設業許可証明書を発行しております。なお、証明書は手続の関係上、即日発行は行っておりませんのでご了承下さい。また、証明書は原則として3ヶ月間に1部のみ発行致します。許可証明は行政サービスの一環として行っているものであり、不適切な発行要求についてはお断りする場合もあります。

許可内容を証明する場合

①許可証明願(1部)
下記の例を参考に、申請年月日、申請者、理由等を記入のうえご提出下さい。

②許可通知書の写し(2部)
現在の代表者が許可通知書と異なる場合は、通知書の写しの代表者名の前に(旧)と書き込み、
その下に現在の代表者名を頭に(新)と付したうえでご提出下さい。

③郵送により申請される場合は、返信用封筒
更新申請中であることを証明する場合

①上記書類に加えて、建設業許可申請書(様式第1号)の写し(1部)
県庁による受付印が押印されている箇所を含めてご提出下さい。

送付先
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第2合同庁舎別館3階
国土交通省 九州地方整備局
建政部 建設産業課 建設業係