解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行う とび・土工工事業者の取扱いについて(通知)

国 土 建 第 3 5 2 号
平成30年12月26日

地方整備局等建設業担当部長 殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて(通知)

平成26年6月4日付けで公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)のうち、許可に係る業種区分の見直しに関する改正規定は、平成28年6月1日に施行され、改正法附則第3条第1項の規定により、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業に該当する営業を営んでいるもの(以下「経過措置とび・土工工事業者」という。)については、平成31年5月31日までの間に限り、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができることとされました。今般、経過措置終了時点で経過措置とび・土工工事業者が解体工事を行っている場合の経過措置終了後の取扱いについて、下記のとおり明確化したので通知します。貴職におかれては、貴管下建設業者に対し、本通知の内容について周知徹底が図られますよう指導をお願いします。

解体工事を行う経過措置とび・土工工事業者が、平成31年5月31日までに解体工事業に係る許可を受けずに同年6月1日以降も引き続き解体工事を行う場合、同日以降、当該経過措置とび・土工工事業者は建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていない者となることを踏まえ、当該者は経過措置終了時までに速やかに解体工事業に係る許可を受けること。なお、経過措置期間内に解体工事業に係る許可申請をした経過措置とび・土工工事業者については、経過措置期間の経過後、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができる。