経営事項審査に関するQ&Aその1

◆申請等について

Q1 どのような場合に経営事項審査を受ける必要がありますか?

A1 国や県・市町村などが発注する公共工事を、元請として直接請け負う場合には、その業種について経営事項審査を受けなければなりません。民間工事や下請工事のみを請け負う場合や、公共工事への入札参加を希望しない業種については、 経営事項審査を受ける必要はありません。

Q2 個人から法人成りした場合、経営事項審査を受審し直す必要がありますか?

A2 個人から法人成りした場合、個人として受審した経営事項審査結果はその効力を失います。法人成りした後も公共工事を発注者から直接請け負うのであれば、法人設立日を審査基準日とする経営事項審査を申請する必要があります。

ただし、建設業法第17条の2に基づく「譲渡及び譲受け」の認可を受けている場合はこの限りではありません。法人成りを行う場合には、時間的余裕をもって事前に手続等のご相談をいただくことをおすすめします。

Q3 他県の知事許可(大臣許可)から長崎県知事許可に許可換えを行いました。経営事項審査を受けなおす必要はありますか?

A3 受けなおす必要はありません。許可換えは、従前の許可を本県の許可に移管するものであるため、失効や廃業とは異なり、従前の許可行政庁で受けている経営事項審査結果は、許可換え後も有効です。

Q4 審査基準日はいつになりますか?

A4 基本的に審査を申請する日の直前の営業年度の終了の日(決算日)となります。ただし、決算日の変更や個人事業主の法人成り時、会社の合併や譲渡、分割等を行ったときなど、特殊な事情がある場合には、通常の決算日以外の日を審査基準日として、経営事項審査を受けることができます。

Q5 新規設立で決算未到来の場合、経営事項審査を受けることはできますか?

A5 経営事項審査申請をする日に許可を有していれば、審査を受けることができます。※審査基準日は法人の場合は設立日、個人事業主の場合は創業日(事業開始の日)となりま
す。

Q6 建設業許可の更新切れや廃業した業種について、経営事項審査を受けることはできますか?

A6 経営事項審査は、許可の未更新や廃業により許可を失った業種については受けることができません。また、許可の未更新により失効した場合には、その時点で有していた経営事項審査の結果も無効になります。

Q7 完成工事高がない業種について経営事項審査を受けることはできますか?

A7 完成工事高がない業種についても経営事項審査を受けることはできます。(申請をする日に許可を有している業種のみ。)

Q8 消費税が未納ですが、経営事項審査を受けることはできますか?

A8 消費税を完納しているかどうかは、経営事項審査の審査項目ではなく、税額の全部または一部に未納がある場合でも、審査を受けることはできます。ただし、未納のままである場合、発注機関によっては入札参加資格が得られない可能性がありますのでご注意ください。


◆申請書の記載方法について

Q9 項番 15「許可を受けている建設業」に記載する許可状況は、審査基準日時点になりますか?

A9 申請日時点で有効な許可の状況を記載してください。審査基準日において許可を有していても、申請日までに廃業した場合などは、その業種について受審することはできません。また、申請日までに業種追加等で新たに許可を取得した場合、その業種について経営事項審査を受けることができます。

Q10 項番 18「利益額」はどのように書いたらよいですか?

A10 経営状況分析結果通知書の最下欄の参考値に営業利益と減価償却実施額の記載がありますので、4つの数字を足したものを2で除したものが利益額となります。(千円未満の端数は切り捨てになります。)