1 長崎県知事許可の手続き

【許可申請についての注意事項】


○ 申請書の作成・申請について
許可申請書類の作成に当たっては、各種様式の記載要領及び手引きをよく読んで、正確に記載、作成します。
申請書類や添付資料に虚偽の記載をするなど、不正の手段により許可を受けた場合、建設業法第 29 条に基づく取消処分の対象となります。また、建設業法第 50 条に定める罰則の対象となる場合があります。(6月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金)


○ 重複について
申請に当たって、経営業務の管理責任者や専任技術者が、すでに許可を受けている他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者と重複している場合や、他で常勤勤務をしている場合は許可できません。事前にご確認ください。


○ 受付後について
記入漏れや添付書類に不備があった場合、補正により許可までに時間がかかることがあります。許可基準を満たさない場合には、許可の拒否処分となりますが、手数料は返還されません。申請者の都合による取下げも同様です。


○ 個人番号(マイナンバー)が記載された書類について
確認資料等として個人番号が記載された書類(所得税確定申告書等)を提出する場合は、個人番号の部分を隠した状態で複写し、提出してください。


○ 国土交通大臣許可について
令和2年4月1日より、都道府県経由事務が廃止されたため、大臣許可の各種申請書・変更届出書等の提出先は、九州地方整備局建政部建設産業課となります。


※詳細は、九州地方整備局ホームページ
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/#
【問合せ先】国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課 建設業許可担当
TEL:092-471-6331(代)

長崎県知事許可の申請にかかる書類の提出先、受付時間等は次のとおりです。許可更新の申請は、有効期間満了の日の3か月前から30日前まで受け付けています。

(1) 申請書類等の提出先

主たる営業所の所在地を所管する長崎県各振興局の受付窓口に、必要書類をご持参ください。(郵送での申請は認められません。)※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、一部の届出事項については、郵送で受け付けています。詳しくはホームページでご確認ください。

(2) 申請書類の受付日時

受付日:月曜日~金曜日(休日、祝日、その他閉庁日を除く)
受付時間: 9時00分~11時30分 13時00分~16時30分
※夏季期間はサマータイムを導入したときは、上記受付時間が変更となる場合があります。

(3) 申請書の部数

申請書の部数は、正本1部・副本2部(県提出分及び申請者控え)の合計「3部」です。
※ 副本2部は正本の写しでも可。
※「申請書を受付されたことの証明」が必要な場合は、公文書の写しの交付申請ができます。

(4) 申請書の入手方法

許可申請書の様式については、長崎県土木部監理課のホームページからダウンロードするか、(一社)長崎県建設業協会各支部で販売しています。それぞれの窓口は次のとおりです。
○(ホームページ)
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/tochi-kensetsugyo/kensetsu/kensetsu-kyoka/

(5) 許可の申請区分

(注1)5の申請については、有効期間満了の日の3か月前から30日前までに申請してください。
(注2)7・8・9の申請については、許可の有効期間の満了の日の40日前までに申請してください。
(注3)個人から個人の代替わり、個人から法人成り、企業合併等の申請で不明な点はご相談ください。

許可の有効期間の調整(許可の一本化)
同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可を一本化することができます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。
 また、既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで 40 日以上残っていることが必要です。
※申請区分1~4及び6では一本化はできません。
※申請区分5で許可年月日を複数保有している場合は、一本化するかどうか選択が可能です。
※申請区分7~9では必ず一本化されます。
※一本化は保有する全ての許可業種が対象になります。一本化する業種を選ぶことはできません。

注意 特定建設業を一般建設業に変えるとき

営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなったことにより特定建設業の許可を受けた業種を一般建設業の許可に換える場合は、一般建設業の申請と併せて特定建設業許可に係る廃業届を提出する必要があります。
 一方、営業所の専任技術者に係る基準は満たしているが、更新時の直前の決算において財産的基礎を満たさないことから、特定建設業の許可を受けた業種について一般建設業許可に換える場合は、特定建設業許可に係る廃業届を提出することなく、一般建設業許可を申請することとなります。

(6) 許可申請手数料

※ 一般及び特定のそれぞれの区分ごとに手数料が必要です。
複数申請する場合は全て加算して納付が必要です。
※ 長崎県収入証紙は長崎県庁及び各振興局売店等で販売しています。
証紙売りさばき人(販売所)一覧については県ホームページをご覧ください。
(ホームページ) https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/08/1659313006.pdf

(7) 審査

許可申請書類は、受付窓口で主として必要書類が整っているかなど確認審査をし、受付後、土木部監理課審査担当で本審査を行います(更新申請を除く)。審査に際して書類不備により補正を求める場合や、必要に応じて追加資料等を求められることもあります。
また、記入漏れや添付書類に不備があった場合、補正により許可までに時間がかかることがあります。許可基準を満たさない場合には、許可の拒否処分となります。すべての許可要件を満たしており、書類に不備がない場合は許可となります。

(8) 標準処理期間

書類を受付してから40日間(更新申請のみを行う場合は30日間)となります。(但し、補正に要した期間を除く。)

(9) 営業所の実態調査

新規申請については、営業所の実態調査が行われます。

(10) 許可通知書の送付

許可の通知書は、申請者に直接郵送されます。(配達証明)

(11) 許可の拒否と申請の取下げ

申請内容が許可の基準に適合していない場合は、許可は拒否されます。また、申請書を提出し、受付された後に取り下げる場合は、「許可申請の取下げ願」を提出しなければなりません。
なお、長崎県知事許可の申請にあたり納入した手数料は許可申請の審査に対するものであり、許可を受けられなかった場合でも返還されません。(長崎県手数料条例第5条)